休職制度の他にも使える制度ってある?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
- うつ病で休職したら給料はもらえる? 結論:傷病手当金をもらえます。
- うつ病の時に使える制度(治療費負担が1/3に減ります)
- 休職時に必要な生活費は何ヶ月分?
実際に私が6ヶ月間の休職をした時に調べたこと、使った制度をまとめました。
うつ病で休職したら給料はもらえる? 結論:傷病手当金をもらえます。
休職した場合に給料が支給されるか否かは、お勤め先の会社の就業規則によります。
なぜなら休職は法律で定められたものではなく、休職制度は各会社が定めるものだからです。
一般的には給料は出ない会社が多いようです・
というのも、日本の会社は休職している従業員に対して給料を支払う義務はなく、労働基準法第24条にも「ノーワーク・ノーペイ」の原則が定められているからです。
給料の2/3の傷病手当金をもらえます
ですが、健康保険に加入していれば、給料の2/3の額の傷病手当金を最長1年6ヶ月にわたってもらうことができます。
傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるお金です。
傷病手当が支給される条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
労災を申請する
うつ病になった原因がいじめやパワハラ、異常な長時間残業だった場合、労災認定される可能性があるので、労災を申請するのも手です。
労災がおりるのは以下の条件に当てはまる場合です。
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養
- 労働することができない
- 賃金をうけていない
治療費は無料になりますし、給付額は8割ですので、当てはまる場合は労災申請をするのも選択肢に入れると良いかもしれません。
うつ病の時に使える制度(治療費負担が1/3に減ります)
自立支援制度
自立支援制度とは、厚生労働省が定める医療費の自己負担学を軽減する制度です。
適用されれば、治療費と薬代が通常の3割から1割負担に軽減されます。
うつ病などの精神疾患であれば、適用されることがありますので、主治医に確認してみましょう。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
休職時に必要な生活費は何ヶ月分?
最低3ヶ月分は必要です。
実際に傷病手当が振り込まれるまでに約3ヶ月かかりました。
傷病手当を受け取るまでの流れは以下のとおり。
↓
休んだ月に対して、主治医に「傷病手当申請書」を書いてもらう
↓
会社に送付
↓
会社から健康保険組合に送付
↓
審査(約1ヶ月)
↓
会社に振り込み
↓
会社から自分の口座に振り込み
傷病手当が振り込まれるまでは、収入がなくなりますので、最低でも3ヶ月分の生活費は貯金しておきましょう。
まとめ
うつ病で休職しても、傷病手当で給与の2/3は支給されます。
また、自立支援制度を使えば、治療費負担を実質1/3に減らすことができます。
もちろん額にもよりますが、外食をやめるなどの節約をすればなんとか、生活できるのではないでしょうか?
ですので、休職するほど擦り切れてしまった時は、とにかく休みましょう。
お金の不安はあるかもしれませんが、日本はセーフティネットのある国ですから、大丈夫です。
まず休んで、少し元気が出てきたら、自分のために何をするか、考えればいいんです。