休職すると給料はもらえない?お金・支援制度について経験者がまとめました

休職すると給料はもらえない?休職関連のお金・支援制度のまとめ

悩んでいる人
休職すると給与はどうなるんだろう?
何か支援制度はあるのかな?

仕事で体調を崩して休職を考えた時、一番不安になるのは「お金」のことだと思います。
今回はこういった不安・疑問に答えます。

本記事の内容
・休職中の給与、ボーナス、社会保険料について
・経済的負担を減らす支援制度2つ
・実際に休職した時、どんな流れだったか(私の経験談)

実際に6ヶ月の休職を経験した私が、気になる「休職にまつわるお金のこと」をすべてまとめました。

使える支援制度などもまとめましたので、是非どうぞ。

休職すると給料はもらえない?休職関連のお金・支援制度のまとめ

休職すると給料はもらえない?お金・支援制度について経験者がまとめました

給料は会社の規定による→出ない会社が多い

休職している従業員に対して、会社は給料を支払う義務はありません。

労働基準法第24条にも「ノーワーク・ノーペイ」の原則が定められています。

ですので一般的に休職中には給料が出ない会社が多いです。

しかしながら、中には一定の割合分の給料を支給する会社もありますので、終業規則を確認してみましょう。

分からなければ人事に問い合わせると教えてくれます。

ボーナスは?

ボーナスについても、法律で定めはないので、会社によりけりです。

一般的には仕事の成果に応じて支給されることが多いので、休職中に支給されることは少ないようです。

こちらもお勤め先の就業規則を確認してみましょう。

社会保険料は払わなければいけません。

「休職中に年金や健康保険の支払いはどうなるの?」

という点は気になるところですが、こちらは休職中でも支払わなければいけません。

会社によって支払い方法は異なるかと思いますが、私が休職した際は、傷病手当金をいったん会社あてに振り込んでもらい、そこから社会保険料を差し引いた後で、残額が私の銀行口座に振り込まれる、というフローをとっていました。

こちらも気になる方は人事に確認してみましょう。

給料が出なくても傷病手当金がもらえます

傷病手当金とは、健康保険から給与の約2/3が最長1年6ヶ月にわたって支給される支給制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当は「待機3日」がありますので、例えば月曜日から休んだ場合は、月・火・水の三日間が過ぎた木曜以降の仕事に行けない日に対してしか支給されません。

傷病手当の待機期間全国健康保険協会より

ですので金曜日から休めば、金・土・日の待機があって、月曜日の分から支給されますので、週末前から休むのがおすすめです(小手先のテクニックですが)。

労働者災害補償保険

場合によっては労災がおりることもあります。

労災保険制度は、仕事上や通勤によるケガや病気に対して、必要な保険給付を行う制度です。

仕事に行けない日は給料の8割がもらえます。

また、病院を受診する際には無料で治療が受けられます。

労災

※画像:厚生労働省のHPより

労災がおりるのは以下の条件に当てはまる場合です。

1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養
2.労働することができない
3.賃金をうけていない

パワハラや異常な長時間残業の場合は労災認定されやすくなるそうです。

有給休暇は?

休職中は有給を使って休むのではなく、「休職制度」を使って休むので、有給休暇は減りません。

それに、休職中に有給を使うこともできません(もったいないですしね)。

もしも休職して退職する際には、有給休暇はどう消化すべきか、人事に確認すると良いでしょう。

私の場合は、休職期間が終わった時点で退職し、有給分の給与のみもらいました。

経済的な負担を減らす支援制度2つ

経済的な負担を減らす支援制度2つ

休職中は収入が減りますので、なるべく金銭的な負担を減らしたいものです。

治療費や社会保障費など、負担が大きいものを減らせる制度を紹介します。

自立支援制度

厚生労働省が定める、医療費の自己負担学を軽減する制度です。

適用されれば、治療費と薬代が通常の3割から1割負担に軽減されます。

うつ病などの精神疾患であれば、適用されることがありますので、主治医に確認してみましょう。

【対象者(精神通院医療)】
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

 

自立支援制度※画像:厚生労働省HPより

自立支援制度では、所得によって1ヶ月の支払い最高額が定められています。

自己負担1割で治療できますが、この額を超えた分に関しては自己負担ゼロとなります。

年金支払い免除制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが難しい場合、保険料免除制度を使うことができます。

この制度は、年金の支払いを免除されれば、将来の年金額において保険料を納めた時と比べて1/2の年金をもらうことができる、というものです。

休職中に使う場合は復職した際にどうなるのか人事に確認する必要がありますが、もし休職から退職を考えていて、失業状態になる方は、視野に入れておいても良いかもしれません。

実際に休職した時にどんな流れだったか?

実際に休職した時にどんな流れだったか?

休職してから傷病手当が払い込まれるまで3ヶ月ほどかかった

実際に休職に入ってから、傷病手当が振り込まれるまでは3ヶ月ほどかかりました。

流れとしては以下になります。

休職した翌月に診察を受ける

休んだ月に対して、主治医に「傷病手当申請書」を書いてもらう

会社に送付

会社から健康保険組合に送付

審査(約1ヶ月)

会社に振り込み

会社から自分の口座に振り込み

前月の休職分に対し、医師に書類を書いてもらうのと、審査に1ヶ月かかるので、全体で3ヶ月くらいかかってしまいます。
なるべく早く傷病手当を受け取りたい方は、月の初日から休むのではなく、月の終わりから休んで、「前月の休職分」の書類をすぐに書いてもらう方法もあります。

まとめ

以上、休職中のお金に関することをまとめてみました。

私の場合、治療費の負担が大きかったので自立支援制度を使いました。

診察代と薬代が1割負担になったので、かなり助かってます。

体調によっては毎週病院に行っている方もいて、負担も大きいと思いますので、自立支援制度は一度確認してみると良いと思います。

収入が減るのでお金の不安はあるものです。

休職で休んで少し元気が出てきたら、小さく投資を始めてお金を増やすのもおすすめです。

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