こんな疑問に答えます。
本記事の内容
- 自己都合で休職は可能? 認められるケースや休職する方法を紹介
- 「単に疲れてるから休みたい」でも休職できる
- 休職中に旅行に行くことは可能? 結論:OK
この記事を書いている私は、休職6ヶ月を経験し、休職中には旅行に行ったりしていました。
休職制度は会社が決める制度なので、休職する際の条件などはお勤め先によるのですが、経験談を交えつつ一般的な話を書いていきます。
自己都合で休職は可能? 認められるケースや休職する方法を紹介
自己都合でも認められているケースはいくつかありますが、代表的なものを2つ紹介します
①ボランティア
会社の規定によってはボランティアで休職することは可能です。
中には「ボランティア休暇」と言って、ボランティアによる休職を規定している会社もあります。
有給か無給か、また期間も1日から2年まで、制度によって様々です。
就業規則を確認するか、人事に問い合わせてみると良いでしょう。
実際にその制度を使ってボランティアに行きましたが、現地の方のお手伝いをして自分のリフレッシュにもなったので、行ってよかったと思います。
②留学
留学も会社によっては「留学休職」として認められていることがあります。
なお、就業規則になくても、社長など人事権を持つ人が許せば行かせてもらえるケースもあるようです。
確かに、今は人手不足で人材を採用するコストもバカにならない時代です。
従業員が自分を磨くために「留学したい」と言った時に(そもそもそんなガッツがある人材は希少)、会社としては、退職ではなく休職を提案し、従業員にバージョンアップして戻ってきてもらった方がメリットが大きいですよね。
もしも就業規則になくても、交渉してみる価値はあるでしょう。
結局、制度があっても決めるのは人間ですから、交渉は有効ですね。
「単に疲れてるから休みたい」でも休職できる
留学とかボランティアじゃなくて、単に疲れているから休職したいんだけど……
そういった悩みもあると思います。
そして理由が「疲れている」でも休職は可能です。
むしろ「疲れているから休職したい」と考えてしまうほど精神がすり減っているなら、傷病として休職するのが良いでしょう。
診療内科に行けば、うつなどの診断書を書いてもらえる可能性が高いです。
現代人にとって「うつ」はありふれた症状ですし、休職制度を使って休養を取るのはかなりアリですよね。
休職中に旅行に行くことは可能? 結論:OK
休職中に旅行に行ってたことに対して、会社が従業員に処罰することは難しいようなので、旅行に行ってもOKです。
人事歴17年のベテラン人事でしたので、楽しいことをした方が回復が早いことを知っているのかもしれません。
確かに、仕事ができなくても、旅行には行ける健康状態はありますし、旅行が療養になることもありますからね。
もちろん、旅行が健康状態を悪くする可能性がある場合は控えた方がいいです。
行ってもいいか迷った時は主治医に相談しましょう。
なお、旅行に行ったことが知られると同僚や上司からの心証は悪くなるので、SNSにアップしたり同僚に言うのは控えてください。
まとめ
この記事の内容は以下の通りです。
- 自己都合で休職が認められるケースは①ボランティアと②留学
- 「単に疲れてるから休みたい」でも、傷病で休職できます
- 休職中に旅行に行ってもOK。会社は従業員を罰せられないし、旅行が療養になることもあります
✔︎おすすめのリンク